貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った元本については、裁判所を介して貸金業者との間で支払方法を協議したうえで、3年程度の分割払いで支払っていきます。(裁判所を介すこと以外の手続きは基本的に任意整理と同じです)
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。
申立時に簡易裁判所で要求される資料をまとめて提出する必要があります。
この申立の段階から、債権者からの支払請求や取立がストップします。
実際に裁判所に足を運び、調停委員会の関与の下、債権者と返済に向けた話し合いを行います。債権者との直接の交渉は調停委員が行います。
第一回期日では資産状況や今までの経緯等の聞き取りが行われ、
第二回目以降の期日では返済計画の話し合いを行います。
話し合いにより返済計画がまとまると、これに従い調停調書が作成されます。 調停調書は確定判決と同じ効力を持ち、調停内容の通りに返済ができない場合には強制執行を受けることになります。
調停案に従い、借金を返済していくことになります。
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