任意整理Q&A
- 本当に取立てを止めることができるのですか?
- 最短で即日取り立てを止めることができます。
司法書士が任意整理を開始した旨を貸金業者に通知すると、法律により、その通知を受けた貸金業者は取立て行為をすることができなくなります。
- 個人で任意整理をすることはできますか?
- 可能ですが、専門家に相談をされた方がよいでしょう。
任意整理は原則として裁判所を通さない手続ですから、直接債権者と交渉をしなくてはいけません。債権者と債務者とでは知識などに差がありますし、軽く見られる場合もあるでしょう。債権者が取引履歴すら出してくれない場合もあります。また、司法書士等が正式に受任をしないと取立が止まりません。自分で任意整理を申し出ることによって、取立が厳しくなる場合もあるようです。やはり司法書士等、専門家へ相談をされた方がよいでしょう。
- どのような債務者に向いていますか。
- A
以下のような人向けです。
* 債務の額が比較的少額で、債権者数も少なく、収入も安定しており、毎月の返済負担が重くなりすぎない人
* 借入期間が長く、利息制限法の引き直し計算により、債務が大幅に減額される見込みのある人
* 一部の債権者に対する債務だけを整理の対象にしたいなど、柔軟な解決が必要な人
* ギャンブル・浪費による借金があったり、借り入れ時期や方法が詐欺的など、破産法所定の免責不許可事由があったり、収入の安定性が見込めないなど、民事再生手続きでは、認可を得ることが困難な人
* 親や親戚からの資金支援が期待できる人
* 自身の所有財産の価値が、換価出来ないものも含め、高額になり、民事再生手続きを採る場合、返済額が高騰する人
- 家族や会社に秘密で任意整理をすることはできますか?
- できます。司法書士が貸金業者に受任通知を送った場合、貸金業者はあなたやその関係者へ連絡をすることが出来なくなります。ですので、あなたがお話しにならない限り、家族や会社の人には知られません。
今まで多くのご依頼者が、家族や会社に秘密のまま任意整理の手続きを終えられていますので、その点はご安心ください。
- 任意整理でブラックリストに載ると、借金は出来なくなるのでしょうか?
- 約5年~7年間は借入が出来なくなります。
また、クレジットカードを作る事が出来なくなります。 任意整理手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。
※2010年4月19日以降、過払い金返還請求をしても信用情報機関に登録されなくなりました。
- 任意整理手続きをする場合、どのくらいの期間が必要ですか?
- 最初の面談から実際に返金するまで、スムーズに手続きが進んでも通常6~9ヵ月はかかります。
場合によっては、1年くらいかかる場合もあります。 当職に依頼頂いた後、実際に返済するまでの間は、あなたから各債権者への支払はストップします。この間に、生活の立て直しを図って下さい。
- 住宅ローン、車のローンは任意整理できますか?
- 原則できません。
通常、住宅ローンは同時に担保権が設定されているため、返済が滞ると不動産を強制的に売却され、返済に充てられてしまいます。
また、車の場合も同様に返済が滞ると債権者に車を引き揚げられてしまいます。

過払い金返還請求Q&A
- 過払い金はどれくらいの期間貸金業者と取引していれば発生するの?
- 過払い金の金額は、貸金業者との取引の内容によってそれぞれで、発生するかどうか、金額はいくらか、とは判断できませんが、継続取引が5年以上あれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が非常に高いと考えてよいと思います。
- 既に完済していますが、過払い請求は可能ですか?
- 完済後、10年以内であれば取り戻し請求が可能です。 完済日が10年以内であれば、それ以前に取引が長く続いていた場合でも、取引期間全体について過払金が請求できます。
- 過払い請求をする場合、どのくらいの期間が必要ですか?
- 交渉により和解した場合、最初の面談から実際に返金されるまで、早くても3~4ヶ月はかかります。
訴訟となった場合では、相手方の出方にもよりますが、6カ月~1年くらいかかる事もあります。
- 過払い金の請求により裁判になりますか?
- 過払い金の返還請求はまずは金融業者との交渉によって行います。
話し合いによる任意の和解が成立すれば裁判にはなりません。
ただ、過払い金が高額の場合や両者の主張に大きな開きがある場合などは、和解が成立せず訴訟を提起することになります。
- 過払い金に対して利息は発生しますか?
- 過払い金にも利息が発生します(いわゆる“過払い利息”)
過払い金の利息は、以前は5%と6%との争いがありましたが、2007年の最高裁判決により法定利息の5%で決着しました。
過払い金の利息の起算日は、過払い金が発生した当日になります。
貸金業者に過払い金を請求する段階では、過払い利息も当然に請求します。
- 契約書やカードなどはすべて紛失してしまって手元に無いのですが・・・
- まったく契約書等がなくても大丈夫な場合もありますが、あると有利な場合もあります。まずは、現在保管してあるすべての契約書等を捨てないようにし、相談の申し込みをして、司法書士にお見せ下さい。
- 今ある借金はそのままで,過払い金だけを取り戻すことは出来るの?
- 出来ません。
借金が残っている場合は、返済ごとに払いすぎた利息が借金に充当されていきます。通常、この手続きを「任意整理」と呼んでいます。
任意整理では、払いすぎた利息を借金に充当していき、借金を減らします。ですので、今ある借金とは別に、今まで払いすぎた利息の合計額だけを取り戻すということはできません。ただし、充当された結果借金がなくなった場合は、それ以降に払いすぎた利息分は取り戻すことができます。
- 過払い金回収を自分ですることはできますか
- 過払金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。
しかし、現実的には自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。
そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますので過払い金返還請求は困難を伴うことになります。
そういった事情を考慮しますとやはり、過払い金回収は司法書士等、専門家に依頼をするのが無難といえるでしょう。
- 一度、和解をした後に過払い金返還請求をすることはできますか
- 貸金業者が定める約定利率(利息制限法の上限利率を越えた利率)を元に計算した残額を分割返済するといった和解契約を貸金業者と締結していたとしても、引直計算をした結果、過払い金が発生していることが判明した場合は過払い金の返還請求をすることができます。
なぜならば、利息制限法を超えた利息の約定は無効であり、これに反する合意はいつでも誰からでも無効を主張できるとされているからです。

民事再生Q&A
- どんな人が民事再生の手続を利用できるのですか?
- 定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。
民事再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生 の2種類があります。いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り、利用できます。給与所得者個人再生を利用する場合は、 定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があります。
- 借入原因が、賭け事やショッピングなどの浪費なのですが、民事再生出来ますか?
- 民事再生手続きを選択する事が可能です。
自己破産の場合、浪費が原因の場合には、不許可事由に該当し認められない場合がありますが、個人再生手続きの場合は、問題にはなりません。
- 家族に知られずに民事再生手続きを選択する事が出来ますか?
- 申立をする事は可能です。
但し、裁判所への提出書類を収集する場合、必ず家族の協力が必要な場面は出てきます。
また、生活の立て直しを考えれば、家族には前もってお話したほうが良いと思われます。
- パートやアルバイトでも個人民事再生を利用できますか?
- 個人再生はマイホームを手放さずに済むというメリットがありますが、その分利用できる人も相応の収入がなければいけません。
「将来継続的にまたは反復して収入が見込めること」「住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円を超えないこと」が基本要件です。
- 債務はどのくらい減額されるのですか?
- 則的には債務総額の5分の1がカットされますが、最低ラインは100万円と決められておりますので、債務総額の5分の1か100万円のいずれか多い方を返済する必要があります。
加えて、個人再生では清算価値保障原則があります。
これは『弁済総額が破産手続の場合の配当額を下回らない』というものです。
要するに自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・退職金見込額の一部・生命保険解約返戻金などは、原則として換価処分されて債権者に配当されるから、小規模個人再生においては、債務者はこのような財産を保持できる代わりに、将来の収入から自分が所有する財産の価額以上のものを分割弁済する必要があるわけです。
さらに給与所得者等再生では可処分所得要件というものがあり、これは再生計画における弁済総額が、1年間あたりの手取収入額から最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用を控除した額の2倍以上であることです。
- 住宅ローンを手放さずに済みますか?
- 個人再生を利用すれば、借金の何割かはカットされますが、住宅ローンは含まれていません。
ですから、その他の借金が整理できても住宅ローンの支払ができずに、結局はその住宅ローンの支払のためにサラ金からお金を借りてしまうことも考えられます。
そういったことにならないために、住宅ローン特則が設けられました。
しかし、住宅ローン特則はあくまでも約束どおりの住宅ローンを支払うことが困難となった債務者について、住宅を維持し続けられるように住宅ローンの支払猶予を認める制度であって、住宅ローンの支払額をカットする制度ではありません。
つまり住宅ローンの支払期間を延長するに過ぎません。
- 全ての手続が終わるのにどのくらいの期間がかかりますか?
- だいたいの裁判所では6ヶ月を予定しているところが多いようです。

自己破産Q&A
- 自己破産をするとブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
- 信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
この登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ7年~10年です。
信用情報機関に事故情報として登録されると、その期間は金融機関からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることができなくなります。
- 破産手続きでブラックリストに載るとの、 借金は出来なくなるのでしょうか?
- 7年くらいは借入が出来なくなります。 また、クレジットカードも作る事が出来なくなります。
破産手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。 破産手続きの場合、約7年はこの事故情報が登録されてしまいます。
その結果、7年くらいは借入をすることが出来なくなります。
- 自己破産をするとマイホームはどうなってしまうのでしょうか?
- 当然に処分・換価されることになりますので、マイホームに住み続けるということはできなくなります。
自己破産は債務整理の最終手段ですので、必要最低限の生活費・日用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
- 「自己破産」をすると家族に何か悪い影響があるのでしょうか?
- ご家族が保証人等になっていない限り、法律上の影響はありませんので、破産者本人以外の財産が処分されることも、ご家族の就労や学業に悪影響が及ぶこともありません。
- 「自己破産」をすれば全ての借金が免除されるのでしょうか?
- 原則として全ての借金がなくなりますが、滞納している税金(公租公課)や、罰金、養育費、故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務などは、免責決定を得た場合においても免除されることはなく残ります。
- 自己破産をすると保証人に迷惑はかかるのでしょうか?
- 債務者が自己破産をすると、保証人は破産者のかわりに返済する義務がありますので、借金の督促が保証人や連帯保証人に集中することになります。
債務者本人が自己破産・免責決定を受け返済義務をのがれたとしても、保証人に対する負債の額には何も影響しません。
保証人は原則として一括返済を求められることになりますが、交渉次第で月々の分割払いが可能でしょう。
- どの程度の財産が手元に残りますか?
- 家財道具(タンス・冷蔵庫・洗濯機など)は特別高価なものでない限り、手元に残る可能性があります。
車はローンを完済していて、かつ処分価格が20万円を超えない場合には、持ち続けることが可能な場合があります。
- 破産の手続きにはどれぐらいの期間がかかりますか。
- 申立てをする裁判所や、手続きの進行具合によっても異なりますが、通常は申立てをしてから3カ月~半年(東京地方裁判所は3カ月)程かかります。

特定調停Q&A
- どんな場合に特定調停を利用することができますか?
- 特定調停は『支払不能にはなっていないが、このままではいずれ破産してしまう』といった状況にある債務者を救済する目的で成立した制度です。
そして、自己破産と違って債務を圧縮して返済を続けていくことが前提ですから、継続して一定の収入のある人でなければ利用することはできません。
利用可能な目安は利息制限法で引き直した債務の額を3年で分割返済できるかどうかです。
- 任意整理と比べた場合、特定調停のメリットはなんですか?
- 特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画の作成をしてくれますので、任意整理のように司法書士に依頼する必要がありません。
申立ても自己破産や個人再生に比べると非常に簡単ですので、法律知識が全くない人でも申立てることができ、申立費用も非常に低廉(1社当たり500円)なので司法書士に依頼するお金がない人には非常に便利といえます。
また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがあることなどの一定の要件を満たせば強制執行手続きを停止することができます。
- 債権者と直接対面しなければならないのでしょうか?
- 調停の申立をすると、2~3週間後に簡易裁判所から期日の呼出状が送られてきて、その期日には調停委員と呼ばれる民間から選ばれた第三者によって、生活状況や負債総額の事情聴取がされます。
それを調停委員が業者に伝えますので申立人が業者と顔を合わせて交渉するわけではありません。
その他の手続きについても基本的には調停委員の主導の下に行われます。
- 「特定調停」すると必ず借金が減るのですか?
- 特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、債務は減ります。
貸金業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減る傾向にあり、一般的には5年以上取引があると大幅に減る可能性があります。
場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収まではできませんので、別途、不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
- ギャンブルや浪費が原因でも利用することができますか?
- 特定調停はギャンブルや浪費が免責不許可事由に挙げられている自己破産とは異なりますので、借金の原因を問わず利用することができます。
- 特定調停が成立しない場合もありますか?
- あります。ただし、調停前の高金利がつくことはありません。
調停が不成立に終われば、利息をつけた上で、今後の支払をすることになります。しかし、一度利息制限法を適用して減った利息が、元の高金利に戻ってしまうことはありません。自己破産など他の債務整理方法を専門家に相談してもよいでしょう。
- 「特定調停」は終わるまでにどのくらいかかりますか?
- 約2ヶ月程度です。
特定調停を申立ててから1ヶ月後くらいに、裁判所から呼び出されます。
始めは裁判所から選任された調停委員に自分の生活状況を説明する期日となります。
そして、さらにその1ヵ月後に調停委員を間にはさみ、返済計画について債権者(貸金業者など)と話し合うことになります。
そこで話し合いがまとまれば調停成立で後は、返済を続けていくだけです。
ちなみに、ほとんどの貸金業者は調停の日に着ません。


