任意整理とは?

司法書士がサラ金業者と直接交渉

任意整理とは、借金の返済に苦しんでいる人のために、司法書士や弁護士が貸金業者と直接話し合って、今ある借金を今後数年間で完済できるように交渉する和解手続です。貸金業者から借金をしている人の大多数は、法律で決められている利息よりも多くの利息を払ってしまっています。そこで、法律上の利息を超えて払い過ぎた利息を、借金の元本の返済に充てて、残った借金を無理のない期間で返済していくことになります。この場合、借金の減額はもちろん、今後返済していく借金の利息は原則として0%になります。さらに、払い過ぎた利息が元本を超えていれば、お金を貸金業者から取り戻せます。任意整理は、原則として裁判所を通さず直接貸金業者と交渉するので、自分ですることはかなり困難です。司法書士等の専門家に任せたほうがよいでしょう。

任意整理の流れ

ご相談・受任

借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。

貸金業者への通知

ご相談の翌日にはすべての業者(債権者)に受任通知を送付し、催促を停止させます。

返済内容の開示要求

全ての業者に、これまでいくら返済したかの回答をもらいます。

法定利息による再計算

利息の払い過ぎを元本に充当し、借金を減額。過払い金が生じていれば、その返還を請求します。

返済計画の協議

残りの元金を確認し、新たに月々返済できる額を交渉し、決定します。

和解

債権者との間で、和解契約書を取り交わます。

返済の実行・終了

和解に基づいて返済を開始します。

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任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 司法書士に依頼した後は、貸金業者からの取立てがなくなる
  • 長い間借金がある人ほど借金が少なくなる可能性がある
  • 一部の借金だけ整理をすることができる
  • 民事再生や自己破産のように、官報に掲載されない
  • 自己破産のように、職業の制限がされたりしない
  • 月々分割払いなので、返済が楽になる

任意整理のデメリット

  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
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任意整理Q&A

本当に取立を止めることができるのですか?
最短で即日取り立てを止めることができます。
司法書士が任意整理を開始した旨を貸金業者に通知すると、法律により、その通知を受けた貸金業者は取立て行為をすることができなくなります。
個人で任意整理をすることはできますか?
可能ですが、専門家に相談をされた方がよいでしょう。
任意整理は原則として裁判所を通さない手続ですから、直接債権者と交渉をしなくてはいけません。債権者と債務者とでは知識などに差がありますし、軽く見られる場合もあるでしょう。債権者が取引履歴すら出してくれない場合もあります。また、司法書士等が正式に受任をしないと取立が止まりません。自分で任意整理を申し出ることによって、取立が厳しくなる場合もあるようです。やはり司法書士等、専門家へ相談をされた方がよいでしょう。
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