個人再生は、あなたの借金の一部を免除してもらって、裁判所で認められた「再生計画」に基づいて約3年程度でお金を返していく手続です。また「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに借金整理ができます。
*個人再生手続では、「最低弁済額」が定められており、あなたの借金はその割合で減額されます。
| 借金の額 | 最低支払うお金 |
|---|---|
| 100万円未満 | その全額 |
| 100万円以上500万円未満 | 100万円 |
| 500万円以上1500万円未満 | 借金の額の5分の1 |
| 1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 借金の額の10分の1 |
以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に許可決定されると借金が減額されることになります。
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。
必要書類を整え、裁判所へ申立て(提出)をします。
裁判所は、開始要件を満たし、書類に不備が無ければ、個人再生手続きの開始決定をします。
債務者は債権者一覧表、財産目録を裁判所に提出します。債権者は再生手続きに参加するために、債権の届出をし、債権調査の手続きに入ります。
申立後、裁判所へ、各債権者への再生計画案(支払予定表)を提出します。
<小規模個人再生の場合>
再生計画案に同意するかどうかの債権者の決議を書面で行います。
<給与所得者等再生の場合>
給与所得者等個人再生では決議は行われず、債権者の意見を聞くにとどまります。
再生計画案が可決され、不許可事由がない場合は、裁判所は認可決定を下します。認可決定がおりたら、個人版民事再生の手続きは終了です。
その後は、債務者が、再生計画に従って返済をしていくことになります。
【年中無休】9:00~21:00
| 新宿駅前 | 0120-666-178 | 03-6276-7015 |
|---|---|---|
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