民事再生とは?

司法書士がサラ金業者と直接交渉

個人再生は、あなたの借金の一部を免除してもらって、裁判所で認められた「再生計画」に基づいて約3年程度でお金を返していく手続です。また「住宅ローン特則」を利用すれば、マイホームを手放さずに借金整理ができます。

*個人再生手続では、「最低弁済額」が定められており、あなたの借金はその割合で減額されます。

借金の額 最低支払うお金
100万円未満 その全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1500万円未満 借金の額の5分の1
1500万円以上3000万円以下 300万円
3000万円を超え5000万円以下 借金の額の10分の1

民事再生の種類

小規模個人民事再生手続き

給与取得者等再生手続き

以上の要件を満たし、再生計画が裁判所に許可決定されると借金が減額されることになります。

民事再生の流れ

ご相談・受任

借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。

債権者へ受任通知の送付

通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。

裁判所へ申立

必要書類を整え、裁判所へ申立て(提出)をします。

個人再生手続開始決定

裁判所は、開始要件を満たし、書類に不備が無ければ、個人再生手続きの開始決定をします。

債権の届出・調査・確定・財産状況報告

債務者は債権者一覧表、財産目録を裁判所に提出します。債権者は再生手続きに参加するために、債権の届出をし、債権調査の手続きに入ります。

再生計画案の作成・提出

申立後、裁判所へ、各債権者への再生計画案(支払予定表)を提出します。

再生計画の書面決議・意見聴取

<小規模個人再生の場合>
再生計画案に同意するかどうかの債権者の決議を書面で行います。
<給与所得者等再生の場合>
給与所得者等個人再生では決議は行われず、債権者の意見を聞くにとどまります。

裁判所による許可・不認可決定

再生計画案が可決され、不許可事由がない場合は、裁判所は認可決定を下します。認可決定がおりたら、個人版民事再生の手続きは終了です。
その後は、債務者が、再生計画に従って返済をしていくことになります。

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民事再生のメリット・デメリット

民事再生のメリット

  • 自己破産のような職業制限や資格制限がない
  • 司法書士に依頼した後は、貸金業者からの取立てがなくなる
  • 借金の総額を減らすことが出来る
  • 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さなくてすむ

民事再生のデメリット

  • 手続が複雑で時間がかかる
  • 一部の借金だけの整理が出来ない
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 官報に掲載される
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民事再生Q&A

どんな人が民事再生の手続を利用できるのですか?
定期的に、将来にわたって継続的な収入がある人なら利用できます。
民事再生には、小規模個人再生と 給与所得者等再生 の2種類があります。いずれの手続も借金総額(住宅ローンを除く)が5000万円未満の場合に限り、利用できます。給与所得者個人再生を利用する場合は、 定期的な収入がある事や収入変動の幅が少ない等の条件がつきます。パートやアルバイト、年金収入であっても、利用できる場合があります。
借入原因が、賭け事やショッピングなどの浪費なのですが、民事再生出来ますか?
民事再生手続きを選択する事が可能です。
自己破産の場合、浪費が原因の場合には、不許可事由に該当し認められない場合がありますが、個人再生手続きの場合は、問題にはなりません。
家族に知られずに民事再生手続きを選択する事が出来ますか?
申立をする事は可能です。
但し、裁判所への提出書類を収集する場合、必ず家族の協力が必要な場面は出てきます。
また、生活の立て直しを考えれば、家族には前もってお話したほうが良いと思われます。
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