利息制限法の利率を超える利息を長年にわたって支払っている場合、利息制限法による法定金利で借り入れと返済の再計算をすると、元本とその利息は完済されているのに返済を続けてしまっている場合があります。この払い過ぎたお金のことを「過払い金」といい、消費者金融からお金を取り戻すことができます。
過払い金の金額は、消費者金融との取引の内容によってそれぞれで、発生するかどうか、金額がいくらかは一概に判断できませんが、取引の期間が継続して5年以上あれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が高いと考えてよいでしょう。

金融業者は罰則のない利息制限法より高い金利かつ、罰則のある出資法の金利で貸し付けているところがほとんどです。この利息制限法と出資法の間の利息がグレーゾーン金利と呼ばれています。 しかし2006年4月の大手消費者金融の行政処分をきっかけに強引な取立てとともに高い金利が問題となり、グレーゾーンの撤廃への動きが進んでいます。
利息制限法を越えて、払いすぎたグレーゾーン利息分を差し引き計算して、返済金額の減額や過払い金の返還を求めます。
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。
ご相談の翌日にはすべての業者(債権者)に受任通知を送付し、催促を停止させます。
全ての業者に、これまでいくら返済したかの回答をもらいます。
利息の払い過ぎを元本に充当し、借金を減額。過払い金が生じていれば、その返還を請求します。
業者(債権者)と、過払い金の返還交渉を行います。交渉がまとまらない場合は、訴訟提起し、法廷にて相手方と争う事となります。 実際、訴訟にて相手方と争った場合でも、裁判期間中に和解により話し合いがまとまるケースもあります。
和解した過払い金が振込まれます。
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