自己破産とは?

どうしても借金の返済ができない

 自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から完全に抜け出すことができます。「自己破産」という言葉にネガティブなイメージを持っている人が多いですが、借金で苦しんでいる人を救済する最後の手段として国が認めている正当な手続きなので、なにも恥じることはありません。

自己破産の種類

管財事件

管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型をいいます。
→破産管財人が財産を換価したり免責調査をする。

同時廃止事件

同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型をいいます。
→破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する。

自己破産の流れ

ご相談・受任

借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。

貸金業者へ受任通知の送付

通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。

裁判所へ申立

必要書類を揃え、裁判所へ申立て(提出)をします。

破産審尋

裁判所へ出頭し、あなたの財産の状況や免責不許可事由の有無など、裁判所から事情を聞かれる場合があります。

破産手続の開始決定・同時廃止決定

破産状態であることが認められ免責(債務支払責任の免除)の手続きに進みます。

免責申立て

免責とは、裁判所の決定により借金を帳消しにできることをいいます。

免責審尋

裁判所へ出頭します。
免責を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。

免責許可決定

免責許可決定により債務支払の責任が免除されたことになります。
約1カ月後に確定し、終了します。

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自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • すべての借金から完全に解放される
  • 戸籍や住民票に記載されない
  • 自己破産したことを理由に会社から解雇されない
  • 選挙権・被選挙権を失うことはない
  • 年金を継続して受給できる
  • 賃貸借契約を解除されない

自己破産のデメリット

  • マイホームや高額な財産(時価20万円以上の財産)があれば処分されてしまう
  • 数年間は銀行でローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなる
  • 一定の資格や職業に就くことが制限される(但し、免責許可決定が下りるまで)
  • 官報に破産した旨が掲載される(但し、官報を一般の人が見ることはほとんどありません)
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自己破産Q&A

自己破産をするとブラックリストに載ってしまうのでしょうか?
信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。
この登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ7年~10年です。
信用情報機関に事故情報として登録されると、その期間は金融機関からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることができなくなります。
破産手続きでブラックリストに載ると、 借金は出来なくなるのでしょうか?
7年くらいは借入が出来なくなります。 また、クレジットカードも作る事が出来なくなります。 破産手続きを行うと、信用情報機関に事故情報として登録されます。この事故情報が、通称ブラックリストと呼ばれるものです。 破産手続きの場合、約7年はこの事故情報が登録されてしまいます。 その結果、7年くらいは借入をすることが出来なくなります。
自己破産をするとマイホームはどうなってしまうのでしょうか?
当然に処分・換価されることになりますので、マイホームに住み続けるということはできなくなります。
自己破産は債務整理の最終手段ですので、必要最低限の生活費・日用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。
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