自己破産とは、どうしても借金が返せなくなってしまった人のために、裁判所が借金を免除してくれる手続です。裁判所に破産手続きを申し立て、免責許可決定(借金を免除する決定)を得て初めて借金から解放されます。自己破産すると、法的にサラ金に返済する必要がなくなり、借金地獄から完全に抜け出すことができます。「自己破産」という言葉にネガティブなイメージを持っている人が多いですが、借金で苦しんでいる人を救済する最後の手段として国が認めている正当な手続きなので、なにも恥じることはありません。
管財事件とは、裁判所が破産管財人を選任して、破産手続を進める事件類型をいいます。
→破産管財人が財産を換価したり免責調査をする。
同時廃止事件とは、裁判所が破産管財人を選任せずに、破産手続開始決定と同時に破産手続が終了(廃止)し、以後、免責手続に進む事件類型をいいます。
→破産手続開始決定と同時に破産手続が終了する。
借金の整理方法や、各種費用及び毎月の返済額等を相談させて頂きます。
通知書を各債権者に送付する事により、各債権者からあなたへの督促がストップします。
必要書類を揃え、裁判所へ申立て(提出)をします。
裁判所へ出頭し、あなたの財産の状況や免責不許可事由の有無など、裁判所から事情を聞かれる場合があります。
破産状態であることが認められ免責(債務支払責任の免除)の手続きに進みます。
免責とは、裁判所の決定により借金を帳消しにできることをいいます。
裁判所へ出頭します。
免責を申立てるに至った事情や、現在の借金の返済状況を聞かれます。
免責許可決定により債務支払の責任が免除されたことになります。
約1カ月後に確定し、終了します。
【年中無休】9:00~21:00
| 新宿駅前 | 0120-666-178 | 03-6457-8201 |
|---|---|---|
| 町田駅前 | 0120-964-692 | 042-709-0951 |
| 立川駅前 | 0120-747-969 | 042-548-5262 |
| 横浜駅東口 | 0120-783-566 | 045-450-6832 |
| 藤沢駅前 | 0120-408-004 | 0466-54-0800 |
| 千葉駅前 | 0120-188-233 | 043-202-1361 |
| 柏駅前 | 0800-100-2662 | 04-7141-7300 |
| 船橋駅前 | 0120-52-3751 | 047-455-3785 |
| 所沢駅前 | 0120-344-447 | 04-2936-8207 |
| 大宮駅前 | 0120-048-650 | 048-650-9600 |
| 熊谷駅前 | 0120-599-331 | 048-599-3131 |
| 春日部駅前 | 0120-502-022 | 048-760-2020 |